セクハラ・パワハラに対する慰謝料請求
【セクハラ・パワハラの定義】
セクハラは、職場で行われる性的な言動で、被害者に不利益を与えたり、就業環境が害されるものをいいます。昇進・昇給・業務の配分などの引換に性的な行為を要求する対価型と、職場において不適切な性的言動を行うことで職場環境を悪化させ被害者に苦痛を与える環境型とに分類されます。
パワハラは、優越的な関係を背景とした、業務上相当な範囲を超える、就業環境を害する言動をいいます。暴力や暴言はもちろんのこと、正当な根拠なく業務量を増減させる、特定の人にだけ態度を変えるなどの行為もパワハラにあたる可能性があります。他にも法律で特別な規定が設けられているハラスメントとしてマタハラ・パタハラがあります。
【加害者への損害賠償】
ハラスメントは不法行為に該当します。したがって、ハラスメントによって、身体的・精神的被害を被り、損害を被った場合は損害賠償を請求できます。慰謝料のほか、治療や休業が必要になった場合は、その分の費用も請求できます。
【会社への損害賠償】
セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラについては、法律で会社に対策をとることが義務付けられています。セクハラは男女雇用機会均等法、パワハラは労働施策総合推進法(2020年2月現在未施行)、マタハラ・パタハラは男女雇用機会均等法・育児介護休業法で規定されています。具体的には、就業規則の改定や研修などハラスメントを防止するための施策のほか、ハラスメント被害者が安心して相談し会社がハラスメントを解消するために十分な対応ができる体制作りが義務づけられています。これらの対策が不十分であった場合、会社に対しても損害賠償を請求できます。
西宮駅前法律事務所では、不当解雇への対応や未払い賃金の請求など、さまざまな労働問題に対応しております。西宮、甲子園など阪神沿線にお住まいの方で、給料の未払い、職場における不当な取扱い、解雇などでお悩みの方はぜひ西宮駅前法律事務所までご相談ください。
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