個人再生

「個人再生」とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
自己破産のようにすべての債務が免責になるわけではありませんが、減額された借金をおおむね3年かけて支払うと、残りの借金については、支払い義務がなくなります。

 

個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できると認められなければ、手続きを行うことができません。

 

自己破産のように、不動産や車などの全ての財産を処分しなくてもよく、資産を持ったまま手続きを行うことができます。
また、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特例」)を利用できれば、そのままローンの返済を継続して、自宅を所有し続けることができます。

 

個人再生を行うと、信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、借り入れが今後5年間〜10年間できなくなります。また、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。

 

債務整理には、他に「任意整理」や「自己破産」という手続きがあります。
任意整理では支払えないほどの借金を抱えているけれども、自己破産をして財産を処分することは避けたいという方が、個人再生に向いているといえます。

 

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