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遺留分侵害額請求の時効は何年?時効を止める方法はある?

■遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前贈与または遺贈によっても奪われることのない相続分です。
遺留分権利者およびその承継人は、遺留分に相当する財産を相続できなかった場合、被相続人から財産の贈与を受けた者(受贈者)または遺贈を受けた者(受遺者)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できます。

 

■遺留分侵害額請求の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、(1)相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、(2)相続開始の時から10年を経過した時に消滅します。
ただし、受遺者または受贈者が消滅時効を援用しなければ、遺留分侵害額請求は可能です。
遺留分侵害額請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、配達証明付き内容証明郵便を用いることが一般的です。
内容証明郵便で配達日時や内容証明が分かれば、消滅時効に関する期間の争いを解決しやすいでしょう。

 

■遺留分侵害額請求の時効を止める方法
相手方への遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示によって、遺留分侵害額請求をすると消滅時効は止まります。
なお遺留分侵害額請求権を行使したことで、新たに金銭支払い請求権が発生し、この金銭債権は5年を経過すると消滅するため注意が必要です。

 

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