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遺産分割協議について

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を、相続人の間でどのように分割するかを相続人全員で話し合って決めることをいいます。

 

■遺産分割の指針

 

遺産分割を行う場合、遺産の分割について形式的に法定相続分にしたがって財産を分けるのではなく、各相続人の具体的事情を考慮して行います。
民法は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民法906条)と定めています。

 

■遺産分割協議の成立
遺産分割協議が成立するためには、相続人の全員の合意が必要です。
全員で合意ができない場合には、遺産分割を調停や裁判で行うことを検討することになります。

 

■遺産分割協議書

 

遺産分割の協議が調ったときには、遺産分割をした証明書として遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、相続登記などの様々な手続で利用します。

 

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