不当解雇とは
【解雇の要件】
労働契約法16条は、雇用期間途中の解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効であると規定しています。判例は「社会通念上相当」であるといえるためには、使用者と労働者の信頼関係を破壊するような行為や犯罪や重大なハラスメントなどの懲戒事由にあたる行為、人員削減でしか回避できない重大な経営危機など、解雇で対応するのもやむを得ないといえるほどの必要性が求められます。また30日以上前に解雇を通知するなど手続き上も制限を課せられています。
これらの条件を満たさなかったり、必要な手続きを経ずに解雇がなされた場合は不当解雇にあたり、解雇は使用者の権利濫用として無効になります。
【不当解雇の争い方】
不当解雇については、解雇無効や解雇期間中の賃金支払い、損害賠償などを求めて争うことができます。争う方法としては、迅速な手続きである地位保全・解雇無効の仮処分、3回以内の審理で裁判に代わる審判や調停を労働審判、民事裁判などの手段が考えられます。
西宮駅前法律事務所では、不当解雇への対応や未払い賃金の請求など、さまざまな労働問題に対応しております。西宮、甲子園など阪神沿線にお住まいの方で、給料の未払い、職場における不当な取扱い、解雇などでお悩みの方はぜひ西宮駅前法律事務所までご相談ください。
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| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
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