労働審判と労働訴訟について
【労働審判】
労働審判は、労働問題を迅速に解決するために設けられた制度です。3回以内の審理を経て調停か審判が下されます。労働審判には裁判上の和解と同一の効力があります。裁判上の和解には判決と同様の執行力があるため、労働審判を債務名義にして、使用者に賃金や損害賠償の強制執行をかけることもできます。
労働審判の審理は、裁判官と有識者で構成される労働審判委員会3名で行われます。3回の審理において当事者双方が主張立証を行い、審判員が調停の斡旋をし、調停に至らない場合は労働審判が下されます。当事者のいずれかが審判に異議を申立てると自動的に民事裁判へ移行します。
【労働訴訟】
直接交渉の決裂、労働審判による異議申し立てなど、裁判以外の解決が困難な事態や、裁判の申立てが最も有効な手段といえる事態になった場合は民事訴訟を提起します。民事裁判は概ね1月に1回のペースで口頭弁論が開かれ主張立証を尽くした後、判決に至ります。仮処分の申立てや労働審判に比べて時間と費用がかかるのが難点です。
西宮駅前法律事務所では、不当解雇への対応や未払い賃金の請求など、さまざまな労働問題に対応しております。西宮、甲子園など阪神沿線にお住まいの方で、給料の未払い、職場における不当な取扱い、解雇などでお悩みの方はぜひ西宮駅前法律事務所までご相談ください。
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