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債務整理の種類

債務整理には主に「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」の3種類があります。
それぞれメリットとデメリットが様々であり、向いている場合とそうでない場合があります。
これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され(いわゆるブラックリスト)、今後5年から10年の間、カードの申し込みや借り入れを行うことが難しくなります。

 

■任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と、債務者の代理人弁護士等が話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。

 

裁判所を通さないため、個人再生や自己破産と比べて簡単ですが、これらと比較すると債務を減額する効果が高くありません。

 

■個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
任意整理よりも、借金の元本自体を大幅に減額してもらえる可能性があるという特徴があります。
また、自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。

 

ただし、個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できると認められなければ、手続きを行うことができません。

 

個人再生と自己破産を行った場合は、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。

 

■自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
不動産や車などのお金に変えられそうな財産は処分することとなりますが、全ての債務の支払義務が免除されることが大きなメリットで、今後の収入は弁済ではなく生活費に充てることができます。

 

自己破産は、借金がいくらあったらできるという決まりはなく、生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと考えられる状態であれば、自己破産が可能です。

 

どの債務整理方法が向いているかは、それぞれの事情によって異なるため、専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

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