任意整理

「任意整理」とは、消費者金融などの借入先の債権者と、債務者の代理人弁護士等が話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
すべての債務整理手続きの中で、もっともよく利用される債務整理方法といえます。

 

任意整理では、利息制限法で定められた利率(15〜20%)より高い利息の借金を、金利を引き下げて再計算し、借金を減額することができます。
代理人弁護士等が借入先と交渉し、金利をカットして、引き直し後の元本のみを分割で返済する内容の和解を結びます。そして、以後は和解内容に従って返済を続けます。

 

他の債務整理方法である「個人再生」や「自己破産」よりも借金の大幅な減額は見込めませんが、これらの手続きのデメリット(資格制限、官報への掲載等)を避けることができます。
また、裁判所を通さずに行える手続きであって、簡易に行うことができます。

 

任意整理を行うと、信用情報機関に5年間〜10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借り入れができなくなります。

 

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