離婚の種類
「夫婦仲が冷え切っており、このまま結婚生活を続けることが苦痛だ。離婚を検討しているが、どういった方法が最も適切なのだろうか。」
「子どもはまだ幼いが離婚を検討している。夫婦間で離婚については同意しているが、どちらが親権者になるかで対立しており、話合いが進まない。どうにか解決して離婚する方法はないだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる夫婦のなかには、離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、離婚の種類についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。
■離婚の種類
離婚には、その方法によりいくつかの種類があります。
それぞれ特徴があり、メリット・デメリットが存在しているので、ご自身の状況から最適な離婚方法を選択することが重要になります。
ここでは、特に日本で一般的な4つの離婚の種類を取り上げてご説明いたします。
■協議離婚
協議離婚とは、夫婦がお互いに話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法をさします。
正確には、夫婦が署名捺印をした離婚届を役所に提出し、役所がこれを受理することで離婚が成立します。
ここでいう話し合いには、離婚するかどうかといった根本的なことはもちろん、慰謝料嶽や財産分与の方法、子どもの親権など離婚におけるさまざまな条件も含まれます。
協議離婚は最も一般的な離婚方法であり、現在日本で行われている離婚のほとんどを占めているといわれています。
協議離婚のメリットは、夫婦間の話し合いで完結するため離婚にかかる費用を抑えることができるということ、また、離婚の条件について夫婦間で自由に取り決めることができるということが挙げられます。
一方で、離婚時の慰謝料の相場が分からなかったり、離婚後に取り決めを守ってもらえなかったりといった問題が生じることもあります。
■調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停における話し合いにより、離婚やその条件について合意することで成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停では、原則として夫婦が顔を合わせる場面はなく、お互いの意見や主張も調停委員に対してそれぞれ個別に行います。
調停離婚は、DV(家庭内暴力)の被害を受けている人などにも利用しやすい制度だといえます。
■審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が、その職権によって離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法をさします。
離婚することについて大筋で合意しているものの、その条件で些細な対立があるケースなどで、審判離婚が行われます。
しかしながら、審判は2週間以内の異議申し立てで無効にすることができるといった背景もあり、実際はほとんど行われていないのが実情です。
■裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚訴訟の判決によって成立させる離婚の方法をさします。
法的な拘束力の強さから、裁判離婚を求める方もいらっしゃいますが、離婚訴訟以前に少なくとも一度離婚調停を経ている必要があり、かつ法律で定められた離婚の理由を満たしている必要があるなど、ハードルが高いため、あくまで最後の手段だと考えるのがよいでしょう。
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