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相続人と被相続人とは

相続人と被相続人とは

 

■被相続人とは

 

被相続人とは、亡くなった方を指します。
亡くなった方を起点として、ご遺族の方が財産を相続することになるため、被相続人といいます。

 

■相続人とは
相続人とは、被相続人の権利義務を承継する人のことをいいます。

 

民法上の相続人になりうる者は、配偶者(被相続人の夫や妻)、子(被相続人の子)、直系尊属(被相続人の両親や祖父母など)、兄弟姉妹です(民法887条以下参照)。

 

被相続人の家族構成や状況などによって、誰が相続人になるかは異なります。
配偶者や子がいる場合、原則として常に相続人になります。
子が相続人にならない場合には、直系尊属が相続人になります。
直系尊属が相続人にならない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

 

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