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未払いの残業代を請求をするには

【労働時間把握義務と未払い賃金】
使用者には、特別な労働契約を締結しない限り、労働者の労働時間を正確に把握し、その労働時間に見合った賃金を支払う義務があります。意図的に記録する労働時間を減らすなどの行為はもちろんのこと、労働者の申告漏れなど使用者が故意に労働時間を記録せず賃金計算を誤らせたわけではない場合であっても、使用者が責任を負わなければなりません。したがって、労働者の側で信用に足る労働時間の証拠を残せばサービス残業で発生したような未払い賃金を請求できる可能性があります。

 

【未払い賃金の時効】
労働基準法で定められた未払い賃金の時効は2年です。ただし、退職金のみは5年に設定されています。通常の債権は行使できることを知ってから5年、行使できるときから10年と設定されていることから、賃金債権の時効は通常債権に比べて短く設定されているといえます。時効経過後に請求をしたとしても、使用者が支払いを承認しない限り、債権が消滅してしまいます。未払い賃金を請求したい方は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

 

【未払い賃金の請求方法】
未払い賃金の請求は使用者との直接交渉のほか、仮処分の申立てや労働審判、民事裁判などの方法があります。日記や位置情報の記録など労働の存在を客観的に証明できる証拠を用意しておくと、請求が認められやすくなります。

 

西宮駅前法律事務所では、不当解雇への対応や未払い賃金の請求など、さまざまな労働問題に対応しております。西宮、甲子園など阪神沿線にお住まいの方で、給料の未払い、職場における不当な取扱い、解雇などでお悩みの方はぜひ西宮駅前法律事務所までご相談ください。

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