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同時廃止事件と管財事件とは

自己破産は「破産管財人」が付くかどうかで手続きが変わって来ます。「破産管財人」が付くケースのことを「管財事件」と言い、付かないケースを「同時廃止事件」と言います。

 

そもそも破産管財人とは、債権者数や債権額、債務者の資産額などを裁判所に代わって調査する専門家のことです。業務量が多いため裁判所から選任され、一般的には弁護士が選ばれることになっています。原則として、この破産管財人が破産手続を進めていき、債務者の免責を認めるべきか否か見極めることになります。

 

しかし、債務者本人に資産が無いことが明らかな場合などで破産管財人を選任しても、かえって業務量を増やしてしまい、不必要なコストを生んでしまいます。そのため、破産管財人が選任されず、破産手続が始まると同時に終了させる制度が「同時廃止事件」なのです。同時廃止事件の場合はすぐに免責手続へと移行します。

 

管財事件となった場合、破産管財人への報酬を破産者が支払わなければならず、同時廃止事件に比べて必要な金銭負担が重くなってしまいます。また、免責を得るまでに1年ほどの歳月を要することもあり、手続きの時間も長くなってしまう傾向があります。

 

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