離婚の話し合いに応じないとき
「離婚を検討しているが、配偶者が離婚の話し合いに応じてくれない。このまま離婚裁判を行うしか方法はないのだろうか。」
「配偶者の不倫が発覚した後、離婚を切り出された。慰謝料など離婚の条件について話し合いたいが、一切の連絡を無視されてしまったいる。」
離婚を検討されていらっしゃる夫婦のなかには、配偶者が離婚の話し合いに応じないことについて、このように悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、配偶者が離婚の話し合いに応じないときについてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。
■配偶者が離婚の話し合いに応じないケース
配偶者が離婚の話し合いに応じないケースには、どういったものがあるか、まずは整理しておきましょう。
例えば、浮気や不倫といった不貞行為を行っていた配偶者が離婚を一方的に通知し、別居することで、離婚の条件については一切話し合おうとしないといったケースや、配偶者に離婚するつもりが一切なく、離婚したければ離婚訴訟を起こすように言われるといったケースなどがあります。
場合によっては、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けており、そもそも冷静に話し合いを行うことが難しいケースもあるでしょう。
こうした例からわかるように、一口に配偶者が離婚の話し合いに応じないというケースと言っても、話し合いにならないのか、離婚すること自体に対立があるのか、離婚の条件について議論できないのか、それぞれの夫婦により事情は大きく異なるのです。
■配偶者が離婚の話し合いに応じないときの対応策
配偶者が離婚の話し合いに応じないときの対応策について、いくつか考えられるものをご説明いたします。
1.代理人が話し合いを行う
弁護士が代理人となり、配偶者に対して話し合いに応じるように要請することで、冷静な反応を得られるケースがあります。
場合によっては、内容証明郵便などを利用することで、配偶者に対して心理的なアプローチを行うことも有効です。
2.離婚調停を利用する
家庭裁判所で行われる離婚調停を利用することも、一つの解決策です。
離婚調停が申し立てされたら、配偶者に対して家庭裁判所より出頭要請が届くこととなり、その心理的な効果は高いと言えます。
離婚調停の進め方としては、夫婦のそれぞれが調停員に対して自身の意見や主張を行うため、冷静に話し合いを行うことができます。
また、原則として離婚調停において夫婦が顔を合わせることがないため、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けているといったケースでも利用しやすいと言えるでしょう。
西宮駅前法律事務所では「離婚調停に欠席すると離婚裁判になってしまうのか。」、「離婚慰謝料請求の訴訟にかかる費用と期間が知りたい。」といった、離婚トラブルに関するお悩みを幅広く承っております。
西宮駅前法律事務所は、阪神西宮駅から徒歩1分です。武庫川、鳴尾・武庫川女子大前、甲子園、久寿川、今津、西宮、香櫨園、打出、芦屋付近にお住まいの方は、お気軽に西宮駅前法律事務所までご相談ください。
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