公正証書遺言でも遺留分を請求されることはある?
公正証書遺言は、通常遺言者の死後の財産関係を簡明にし、相続人間の相続トラブルをあらかじめ防止するために作成されます。
そして、公正証書遺言により、相続人以外の者に対して財産を承継することができます。
ここで注意すべきが、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点です。
遺留分侵害額請求とは、相続人が定められた「遺留分」を侵害された場合に、侵害した者(遺言により財産を承継した者)に対して、清算金を請求する制度です。「遺留分」とは、法律上、相続人が保証されている最低限の取り分のことです。
この遺留分が認められているのは、配偶者、子や孫などの第一順位の相続人、両親などの第二順位の相続人などであり、第三順位となっている兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺言は、前記のように相続人以外の人に対して財産を承継させることができるものですので、当然に遺留分侵害行為にあたります。
また、相続人に対する「相続させる」旨の遺言であったとしても、「遺贈する」旨の遺言であったとしてもいずれも遺留分侵害額請求の対象となります。
そして、これは自筆証書遺言であったとしても公正証書遺言であったとしても結論は変わりません。公正証書遺言を作成することで自筆証書遺言に比べて紛失する可能性が低く、その法律上の証明力も高いため有用なものですが、遺留分を侵害していることには変わりないため、遺留分侵害額請求がなされる可能性があるといえます。
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