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後遺症による逸失利益とは

「交通事故の被害に遭い、後遺症が残ってしまうと医師に診断された。後遺症について損害賠償を請求することは可能なのだろうか。」
「後遺障害として認定されなければ損害賠償を受けられないと聞いたが、後遺症と後遺障害とではどういった違いがあるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、交通事故による後遺症について、こうしたお悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、後遺障害とその逸失利益についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。

 

■後遺障害とは
まずは、後遺障害がどういったことをさす言葉なのかについて、整理しておきましょう。
後遺障害とは、後遺症のなかでも、自賠法施行令により1級から14級までの定められた基準を満たす障害のことをさします。
この1級から14級までの基準のことを後遺障害等級といい、14級が最も軽い後遺障害で、1級が最も重い後遺障害です。
すなわち、交通事故を原因とした全ての後遺症が後遺障害となるわけではないのです。

 

では、交通事故による後遺症が後遺障害かどうかは、だれが判断するのでしょうか。
主治医が診断により判断していると考えるかたもいらっしゃるかもしれませんが、後遺障害かどうかの判断は、損害保険料率算出機構という公的機関が行っています。
医師が後遺障害診断書を提出し、損害保険料率算出機構が後遺障害等級を付けて認定しているのです。

 

なお、後遺障害認定の申請方法には、被害者による被害者請求と加害者側の保険会社による事前認定の2つの方法があります。

 

■後遺障害等級の認定を受けるメリット
後遺障害等級の認定を受けるメリットは、ずばり損害賠償額が増額するということです。
後遺障害の場合には、通常の人身事故のような損害賠償に加えて、後遺障害についての損害賠償を請求することができるのです。

 

後遺障害についての損害賠償とは、後遺障害についての慰謝料と、後遺障害についての逸失利益の2つが主です。
それぞれについて説明いたします。

 

1.後遺障害についての慰謝料
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
後遺障害として認定された場合には、後遺障害を負ってしまったことについて、慰謝料を請求できるようになるのです。

 

2.後遺障害についての逸失利益
逸失利益とは、交通事故に遭い怪我をすることがなければ将来得ることができていたと考えられる利益のことをさします。
将来得られるはずの利益を交通事故により損失したと考えるのです。
後遺障害については、後遺障害を負ってしまったことで、将来的に収入が減収したと考え、逸失利益を請求できます。

 

このように、後遺障害として認定されることで損害賠償として請求できるものが増え、結果的に損害賠償額の増額が見込めます。
後遺症か後遺障害なのかは、事故後の生活を左右するとても大きな問題なのです。

 

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