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交通事故の示談までの流れ

「物損事故の被害に遭ってしまった。大切にしていた車を壊されてしまい残念だが、示談の進め方としてはどういうものが適切なのだろうか。」
「後続車両に追突されてしまい、人身事故の被害者となってしまった。示談までの流れが分からず、治療の進め方も不安になっている。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、示談までの流れについて、こうしたお悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、示談までの流れについてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。

 

■示談とは
そもそも示談とは、どういったことをさす言葉なのか、ここで整理しておきましょう、
示談とは、損害賠償問題において、当事者同士が話し合いにより合意し、解決する方法をさします。
示談が成立した際には示談書を交わします。
示談が成立するまでの交渉は示談交渉とも呼ばれています。

 

示談が成立することは、被害者にとっても加害者にとってもメリットのあることです。
被害者としては、示談の成立により確定した損害賠償の金額について、支払いを受けることができます。
多くの交通事故において保険金により示談金や和解金、解決金などの名前で賠償金が支払われるため、一安心することができます。
加害者としては、示談が成立することで民事上の問題について解決したことになり、その事実が刑事上の責任にも影響します。
交通事故の加害者には、民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任の3つの責任が問われますが、示談が成立したことを考慮され、刑事上の問われる責任が軽減することがあるのです。

 

以上の通り、示談は交通事故の当事者双方にとって、とても重要な役割を果たしているのです。

 

■示談までの流れ
示談までの流れは、事故の種類により異なります。
事故の種類から、示談までの流れを概観していきましょう。

 

1.物損事故の場合
物損事故の場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、被害者が加害者の故意あるいは過失を立証して、民法上の不法行為として損害賠償を行う必要があります。
そのため、加害者が判明している場合は、加害者に事故を起こしたことを認めてもらうのが最善です。
一方で当て逃げのように加害者が判明していない場合には、警察の捜査にゆだねるほかなく、自身の損害については、加入している保険で対応できないか検討することになります。

 

2.人身事故の場合
人身事故の場合には、まず被害者の方自身の怪我の治療が最優先です。
場合によっては、加害者側の保険会社より、治療期間中に示談交渉を依頼されることがありますが、断っても構いません。
自身の怪我と損害について確認できるような状況になってから、示談を行うことで、不本意な示談とならないようにすることができます。

 

3.死亡事故の場合
死亡事故の場合には、被害者の遺族が損害賠償請求を行うことになります。
しかしながら、被害者が亡くなられたことの精神的な疲弊はもちろん、葬儀など肉体的にも疲労が重なるような状況が続きます。
死亡事故では損害賠償額も高額となるため、落ち着いて対応できる状況になってから示談交渉を行うのが望ましいでしょう。

 

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