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人身事故における示談の流れ|弁護士に依頼するメリットとは?

交通事故に遭ってしまったときに、加害者との示談交渉はどのように進めるべきなのでしょうか。
示談の最初のステップとして、まずは、加害者側の保険会社に対して連絡することです。交通事故によって傷害を負った場合にはその治療が終了したこと、後遺障害が残った場合には後遺障害等級が確定したことを加害者側の保険会社に連絡します。

 

そして、保険会社から届く示談書又は免責証書の内容を確認します。そこには交通事故の当事者、交通事故の状況、示談金の金額、その内訳、過失割合などが記載されており、その内容に納得がいった場合には署名・押印を行い、保険会社に返送します。

これを行うことで示談が成立し、示談書記載通りの金額が支払われることになります。

 

一方、示談交渉を行いたい場合には、保険会社に対して自身の望む示談内容を記載した文書を送付します。

この際に大切なのが、自身の主張する示談条件が適切であることを裏付ける証拠を提示することです。

具体的には、治療費の領収書や交通事故証明書などが、それを基礎づける証拠として考えられます。

 

保険会社との書面での交渉を繰り返し、示談の内容の折り合いがつくと、示談書に署名・押印を行い、示談が成立となります。

示談の内容に折り合いがつかず、解決に至らないような場合には、ADR(裁判外紛争処理機関)や裁判、調停などにより解決することになります。

 

そして、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは2点挙げられます。
まず、安心して交渉や合意を行うことができる点です。

交通事故の被害者がご自身で保険会社や加害者と交渉することは多大な不安やストレスを伴います。

そこで、法律の専門家である弁護士が被害者の代わりに交渉を行うことで、スムーズに手続きを進めることができます。

 

2点目に、示談金の額が増額される可能性がある点です。示談金の金額については、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準に基づいて算出されますが、保険会社が算出する示談金の金額は任意保険基準に基づいたものです。

しかし、弁護士が算出する弁護士基準は、任意保険基準に2倍もしくは3倍になることが多いといえます。

そこで、保険会社の算出した示談金で納得するのではなく、弁護士に依頼して弁護士基準で示談金を算出してもらうことで、より多くの示談金を手にすることができる可能性があります。

 

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