受任通知とは?効力はどのくらいの期間続く?
債務超過に陥っている債務者が日々悩みの種となっているものの一つに、債権者からの債権の取り立ての連絡が挙げられます。
このような債務者は任意整理や個人再生・自己破産など、債務整理手続きに入り、債務超過の状態を解決しようと図ることが考えられます。
債務整理を行う際に、法律の専門家である弁護士以来することが求められ、これを受けて、弁護士との間で委任契約などの契約を締結することになります。
弁護士が受任すると、受任したことを債権者各位に通知することになります。
かかる通知を行うことで、最初に挙げた債務者の悩みの種を解決することができます。
このページでは、受任通知とは何か、効力がどのくらいの期間続くのかについてご紹介します。
受任通知とは
受任通知とは、債務整理手続きが開始されたことと、弁護士が債務者の代理人となったことを債権者に知らせることをいいます。
受任通知により債権者や債権回収業者が債務者に直接連絡ができなくなることが法的に規定されており、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)によって定められています。その対象となるのは、貸金業者と債権回収業者に限られます。
そのため、銀行や信用金庫、信用組合や個人などは上記法的義務を負わず、任意に取り立てや直接連絡しないようお願いをするにすぎません。
また、かかる法的義務に違反した債権者には法律違反のペナルティがあります。
貸金業者に関しては登録が取り消しになる可能性があります。
以上のように、受任通知は、弁護士と正式な委任契約を結ぶだけで、取り立てや督促をストップすることができる手続きです。
債務整理を弁護士が行う際には必ず受任通知を送ることになっています。
しかし、債権者が訴訟を提起する場合には、裁判所から書類が届くことがあります。
その場合には、弁護士に債務整理を依頼することで対応を任せることができます。
受任通知の効力が続く期間
受任通知の効力は、債務整理に関する和解が成立するまで継続します。
すなわち、何か月で効果が消えるなど定められているわけではありません。
一般的には3から6か月とされています。
債務整理でお困りの方は西宮駅前法律事務所までご相談ください
債務超過でお困りの方は、債務整理を行うことで債務超過状態を解消できるメリットがあるほか、弁護士に依頼をして、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、半永久的に一部の債権者に関しては法的に直接連絡を行うことを禁止することができます。
また、そのほかの債権者であっても、任意にお願いをして、取り立てが収まることがあります。
西宮駅前法律事務所は、債務整理に関する問題の法律相談を承っております。
「しつこい取り立てをなんとかしたい」「債務を整理したい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしております。
初回相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
債務整理についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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