自己破産の同時廃止事件|手続きの流れや期間について
自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を調査した上で、換価処分を行うものです。
一方、同時廃止事件とは、破産者の財産がほとんどない場合に、裁判所が破産管財人を選任することなく、破産手続き開始と同時に、破産手続きの廃止が決定されるものです。
今回は、自己破産の同時廃止事件について、その手続きの流れや期間についてお伝えします。
■手続きの流れと期間
1.破産申し立ての準備(約2~3カ月)
資産や家計状況、債務額、免責に関する調査を行った上で、破産申立書などの必要書類を記入します。
資産や家計状況の調査は、管財事件か同時廃止事件かを左右するため、正確に行う必要があります。
また、債務額の調査にあたって、場合によっては債権者に過払い金返還請求が可能です。
免責に関する調査は、免責不許可事由(ギャンブルによる借金など)がないことを調査します。
2.面接と破産手続きの開始の決定(即日)
裁判所に申立書を提出すると、裁判官との面接で内容審査がなされた上で、破産手続き開始の決定と同時に、同時廃止事件か管財事件かのどちらの手続きによるのかが決定されます。
申立書を提出する前に、資産が少ないこと、免責不許可事由がないことを立証できる証拠を集めることが重要であると言えます。
3.免責審尋と免責許可(約1~2カ月)
再度の裁判官との面接で、免責許可の決定を行います。
破産申し立ての準備を弁護士に依頼した場合、手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者からの取り立てや請求は止まるため、安心して手続きを進められます。
また、申し立ての際に行う調査や必要書類の記入は、適切に破産手続きを進める上でも、弁護士に依頼するメリットがあります。
調査が正確に行われず、管財事件として手続きが決定されてしまうと、多額の費用負担を被る可能性があります。
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