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遺言書の種類や書き方

遺言書には、大きく分けて3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。書き方などはそれぞれ異なります。

 

自筆証書遺言は、自分で遺言の全文等を自書して作成します。そのため、手続きも簡便で、費用もほとんどかかりません。もっとも、作成にミスがあったりすると遺言書が無効になってしまうこともあるほか、遺言書の紛失や盗難のリスクもあります。そして、検認手続きというものが必要です。

 

一方で公正証書遺言であれば、公証人が遺言書を作成するため、遺言書が無効になることはありません。そして、公証役場で保管されるため、紛失や盗難の恐れもありません。そのため、確実に遺言書を残したい場合には、公正証書遺言によるのがいいでしょう。しかし、公正証書遺言は、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述することになるため、遺言の内容を他人に知られてしまいます。

 

そこで、秘密証書遺言であれば、他人に内容を知られずに、遺言書が本物であることを証明できます。

 

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