相続放棄のメリット・デメリット
■相続放棄とは
相続放棄とは、故人の遺産を相続するための方法のうちの1つになります。人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方の遺産を相続人が引き継ぐことになりますが、その方法は3つあり、それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄といいます。単純相続とは、故人の遺産をそのまま全部承継するという遺産相続方法になります。
しかし、故人の遺産の中には、相続人にとって必ずしもプラスになるものだけでなく、マイナスとなる財産も含まれている可能性があります。例えば、故人が生前、借金の返済を途中のままにしていた場合を考えてみましょう。この状態で単純承認をし、故人の遺産をそのまま全部承継すると、故人が負っていた借金返済義務までをも相続人が負うことになってしまいます。
このように、相続財産の内容によっては、単純承認によって全て承継してしまうと、相続人にとって引き継ぎたくないようなものまで承継することになってしまうのです。そこで、マイナス財産までは相続したくないという相続人のニーズに合った遺産相続方法として、限定承認若しくは相続放棄をしていくということになります。
●限定承認と相続放棄
マイナスの財産を引き継ぎたくないという相続人のニーズに合わせて、限定承認と相続放棄という制度が設けられています。ここでは、この2つの制度について確認していきます。
まず、制度の中身についてですが、限定承認は、故人の遺産のうちマイナスの財産を、プラスの財産の限度で引き継ぐという制度です。その一方で、相続放棄は、故人の遺産の一切を引き継がないという制度です。そのため、相続放棄をするということは、遺産を引き継ぐ相続権そのものを放棄することになります。また、限定承認も相続放棄も、相続発生後から3か月以内に申告期限が定められています。この申告というのは、制度を利用するために、事前に家庭裁判所へ申立てをするということです。単純承認の場合には、何の手続きも必要ありません。そのため、限定承認や相続放棄を行わない場合には、何の手続きもしなければ、当然に単純承認をしたものとして考えられるということです。
さらに、家庭裁判所への申立ては、限定承認の場合には法定相続人全員で行う必要がある一方、相続放棄の場合には単独で申立てをすることが可能です。
●相続放棄のメリット・デメリット
ここまで、限定承認という制度と比較しながら相続放棄について確認してきました。ここでは、先ほど確認した内容から、相続放棄のメリットおよびデメリットを見出していきます。
相続放棄は、遺産の一切を承継しない制度ですから、相続手続きに全く関与しなくて済むということになります。相続トラブルに巻き込まれる心配もなく、マイナスの財産を引き継ぐこともないため、この点はメリットといえるでしょう。しかし、プラスの財産も全く引き継ぐことができない点はデメリットにもなり得ます。
また、単純承認とは異なり、相続発生後から3か月以内に申告し、行わなければならない必要がある点はデメリットといえます。そして、申立てを要する点でも手続きの煩雑さからデメリットといえるかもしれません。しかし、限定承認と比べれば、法定相続人が複数人いても単独で家庭裁判所に申立てをすることができる点はメリットとなるでしょう。
西宮駅前法律事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続放棄をすべきか分からない、相続放棄をしないとすればどうすればいいのか、といったお悩みを抱えている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。弁護士がお話を伺い、丁寧にご説明させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
離婚の話し合いに応じ...
「離婚を検討しているが、配偶者が離婚の話し合いに応じてくれない。このまま離婚裁判を行うしか方法はないのだろうか。」「配偶者の不倫が発覚した後、離婚を切り出された。慰謝料など離婚の条件について話し合いたいが、一切の連絡を無 […]

-
民事再生
■民事再生とは民事再生とは、債務整理の方法のうちの1つです。債務整理とは、借金を抱えている方のための制度であり、そのような制度を利用することによって借金の額を減らしたり、借金そのものを無くしたりすることができます。民事再 […]

-
任意整理
「任意整理」とは、消費者金融などの借入先の債権者と、債務者の代理人弁護士等が話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにな […]

-
労働問題を弁護士に相...
【正確で効果的なアドバイス】弁護士に相談することで、お客様が抱える問題を解決するために、最適な方法をアドバイスすることができます。労働問題に対応するためには、労働法や裁判・労働審判などの手続きについての専門的な知識が欠か […]

-
受任通知とは?効力は...
債務超過に陥っている債務者が日々悩みの種となっているものの一つに、債権者からの債権の取り立ての連絡が挙げられます。 このような債務者は任意整理や個人再生・自己破産など、債務整理手続きに入り、債務超過の状態を解決しようと図 […]

-
子どもの養育費につい...
■子どもの養育費とは養育費とは、子どもの養育において必要となる様々な費用のことをいいます。子どもにとって、自分で稼ぎを得る等して経済的に自立するまでは、誰かしらの経済的な援助が必要不可欠です。そこで、子どもが、より充実し […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
事務所概要
| 名称 | 西宮駅前法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒662-0973 兵庫県西宮市田中町5-21 TSビル2階・3階 |
| 連絡先 | TEL:0798-36-3680 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス | 阪神電車西宮駅 徒歩1分 |