公正証書遺言の効力とは
公正証書遺言の効力とは
■遺言によって発生する効力
公正証書遺言は、遺言の作成方法のうちのひとつです。
遺言によって発生させることのできる法律上の効力は、民法上定められています。
これを遺言事項といい、たとえば以下のような事項があります。
●任意認知(民法781条)
●未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・849条)
●推定相続人の廃除および廃除の取消し(民法893条・894条)
●相続分の指定・指定の委託(民法902条)
●遺贈(民法904条)
■公正証書遺言の効力の確実性
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。
ただし、民法上の定められたルールに沿って作成されていない遺言や、遺言能力のない者による遺言は無効となります。
そのため、「遺言作成時に認知症などで遺言能力が無かった」、「遺言を別人が作成した」などによる疑いからトラブルなどになり、遺言をスムーズに執行できなくなるケースが多くあります。
公正証書遺言の場合は、その作成にあたって証人の立会いが必要です。また、公証人によって遺言内容が筆記されます。
このように、遺言の成立状況における客観的公正性が担保され、また、専門家が関与されることによって、遺言の効力を無効とされるリスクを抑えることができます。
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