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養育費が支払われない場合の対処法|未払いを防ぐ対策も併せて解説

パートナーとお別れするときに養育費についての合意をしたにもかかわらず、きちんと支払われないという場合、どのような解決方法があるのでしょうか。また、このような事態を防ぐために、どのような対策を講じることが考えられるでしょうか。

 

養育費は、夫婦が離婚する際に、未成年の子がいる場合、子どもの監護をしない方の親に対して、子を育てるために請求する費用のことです。この養育費は、子どもの生活費であり、食費や教育費、医療費として用いられるものですので、非常に重要なものであり、養育費の未払いを甘く見ることはできません。
養育費の支払いについての合意をしたにもかかわらず、これが支払われない場合、まず最初のステップとしては、相手方に連絡することから始めます。相手方に養育費を支払う意思がないのではなく、単に忘れていたという可能性もあるため、まずは連絡することで支払われるということもあり得ます。

 

また、家庭裁判所における調停などで養育費の支払いが決定されていたような場合には、「履行勧告」や「履行命令」の制度を用いることができます。履行勧告制度は、家庭裁判所が、相手方に養育費の支払能力があるのかを調査し、取り決め通り養育費を支払うよう勧告・督促を行うものです。

この履行勧告には強制力はありませんが、家庭裁判所から督促を受けることになりますので、支払われるようになる可能性はあります。

 

次に、「強制執行」により養育費が支払われる可能性もあります。養育費支払いについての債務名義など、強制執行力のある書面がある場合には、地方裁判所に対して強制執行の申立てを行う必要があります。

債務名義としては、確定判決や和解調書、調停を行った結果に得られる調停調書なども含まれます。

 

以上が、養育費が未払いとなっている場合の対処ですが、このようなことにならないための対策としては、夫婦間の養育費の合意は、公正証書として残すことが大切です。

養育費の合意を口約束などで行ってしまうと、あらためて訴訟を提起し、確定判決を得なければ強制執行を行うことができません。

一方で、公正証書において執行認諾文言を含ませることで、訴訟を提起せず、かかる公正証書を理由に強制執行を行うことができます。

 

以上のような手続きをご自身で行うことも可能ですが、直接相手方と交渉することは負担ですし、法律のプロフェッショナルと協力しながら行うことをおすすめします。

 

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