親権と面会交流の取り決め方について
「幼い子どもがいるが、離婚することを考えている。子どもは愛しているので親権者になりたいが、父親ではやはり難しいのだろうか。」
「離婚することが決まり、親権者は離婚相手となった。子どもとは定期的に会って関わり続けたいが、否定的な反応をされている。どうすればよいだろうか。」
子どもがいる夫婦で離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、親権や面会交流について、こうしたお悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、婚姻費用分担請求についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。
■親権とは
そもそも親権とはどういった権利をさす言葉なのか、整理しておきましょう。
多くの方が、親権について、「親が子どもと一緒に暮らすことができる権利」だと考えています。
しかし、これは正確ではありません。
親権は、子どもの代わりに親が行使できる子ども自身を守るための権利をさします。
成年に達していない子どもは、まだ法的には未成熟な存在だと言えます。
実際に、幼い子どもは十分に物事や善悪の判断がつきませんし、判断がついたとしてもそれを実行できるだけの力が備わっていません。
そのため、子どもは自分自身を守ることもままならないと考えられるのです。
そこで、親が子どもを守るために、親権を行使するのです。
親権は、さらに身上監護権と財産管理権に分けて考えることができます。
身上監護権とは、子どもを世話し育てる権利のことをさし、財産管理権は子どもの財産を管理する権利のことをさします。
原則として親権は身上監護権と財産管理権を合わせて考えられますが、子どもにとって有益であると判断されるケースではそれぞれに分けられることもあります。
■面会交流とは
次に、面会交流について、どういったことをさす言葉なのか整理しておきましょう。
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に関わり、成長を確かめる機会をさします。
面会交流は、公園や遊園地などの遊び場だけではなく、保護者参観などに参加することなども含まれています。
面会交流についても、子どもと離れて暮らす親の権利であると一部で考えられていますが、子どもにとっても両親の姿から学び成長する機会として大切であり、子どもの権利であるとも考えられています。
■親権と面会交流の取り決め方
親権と面会交流については、離婚前に確実に取り決めておくことが望ましいといえます。
夫婦は、民法により離婚時にどちらか一方を親権者とすることが求められており、親権者が記載されていない離婚届は受理されません。
また、面会交流については、離婚後のトラブルを避けるために詳細に決めておくのがよいでしょう。
例えば、面会交流が諸般の事情で行えなかった場合や面会交流の頻度などについて定期的に協議できるようにしておくことも、トラブルを防ぐのに効果的です。
西宮駅前法律事務所では「離婚調停に欠席すると離婚裁判になってしまうのか。」、「離婚慰謝料請求の訴訟にかかる費用と期間が知りたい。」といった、離婚トラブルに関するお悩みを幅広く承っております。
西宮駅前法律事務所は、阪神西宮駅から徒歩1分です。武庫川、鳴尾・武庫川女子大前、甲子園、久寿川、今津、西宮、香櫨園、打出、芦屋付近にお住まいの方は、お気軽に西宮駅前法律事務所までご相談ください。
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