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相続問題を弁護士に依頼するメリット

相続手続きへの対応が必要となった際は、弁護士に相談することで数多くのメリットが得られます。
こちらでは、相続問題を弁護士に依頼する主なメリットを3点ご紹介いたします。

 

1.ご依頼者様の手間の削減
まず、さまざまな手続きを弁護士が代行することによって、ご依頼者様の手間が削減されることがメリットとして挙げられます。
相続を進める際には、遺言書の検認・相続財産の調査・相続人の確定などさまざまな手続きを行わなければなりません。
これらの手続きを進めるためには、書類の収集・作成や各種関係機関への申立など多くの作業が必要となり、非常に手間がかかります。
しかし、弁護士に依頼することによって、これらの作業を代行し、相続手続きを迅速かつ正確に進めることが可能となるのです。

 

2.遺産分割協議の円滑な進行
次に、遺産分割協議の円滑な進行を図れることがメリットとして挙げられます。
相続人が複数存在している場合には、「誰がどの財産を相続するか」といったことを定める遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は財産に関する話し合いであるため、参加者が感情的になってしまう、公平・公正な分割がなされないといったことが原因でトラブルに発展するケースは決して少なくありません。
しかし、弁護士に依頼することによって、法律的な観点に基づいたアドバイスの提供を受けることで公平・公正な処理がなされ、相続人間に感情的なしこりを残すことなく円満に合意形成を図ることができるのです。

 

3.調停・審判・裁判に至った際のサポート
その次に、調停・審判・裁判といった法的手続きに発展した際にもサポートを得られることがメリットとして挙げられます。
「遺産分割協議が紛糾して合意に至らない」、「不公平な遺産配分が遺言書で指定されたことで遺留分侵害額請求がなされた」などのケースでは、裁判など裁判所で行う手続きによって紛争の解決を図ります。
そのような場合にも、弁護士に依頼することによって、申立から手続きの対応に至るまでサポートを得ることができるのです。

 

相続は、身近な方が亡くなられた直後から多くの手続きを進める必要があります。
その際に、「どのように対応したらよいか分からない」といったお悩みを持たれる方は決して少なくありません。
相続手続きを進める際には弁護士へ依頼することによって、手続きの完了に至るまで一連のサポートを受けることが可能なのです。

 

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