自己破産のメリット・デメリット
メリット①借金がなくなる
自己破産で得られる最大のメリットは、借金がなくなるということです。正確に言うと、裁判官から免責を受けることによって借金の返済義務がなくなり、債権者が取り立て出来なくなるということなのですが、実質的に借金がなくなります。他の債務整理の方法では、借金の返済金額が少なくなるものの元金などの支払いは継続しますので、債務整理の中でも唯一のメリットと言うことができます。
ただし、すべての債務が免責される訳ではありません。ギャンブルなどが原因の借金は免責不許可事由に該当するため、借金がそのまま残ってしまう可能性があるのです。この点には十分注意しなければなりません。
デメリット①資産を手放さなければならない
自己破産する債務者が保有している資産は清算対象となり、債権者への還元のために用いられます。車や住宅などを手放さなければならないという点は、自己破産を行うことによる最大のデメリットと考えられます。
デメリット②ブラックリストに登録される
自己破産に限った話ではありませんが、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに載るということです。ブラックリストに載ると、新たにローンを組んだりクレジットカードが作れなくなってしまいます。一生涯ブラックリストのままということではありませんが、5年~10年ほどはブラックリストの状態が続くと考えておいた方が良いでしょう。
他にも、手続き期間中の就業制限や官報に掲載されてしまうというデメリットが存在します。デメリットを被ってでも自己破産を選択するべきなのかどうか、弁護士などの専門家とキチンと話し合うことが大切です。
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