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遺産分割協議のやり方|まとまらない場合はどうする?

人が死亡した場合、その相続人は、被相続人の死亡時点で同人が有していた一切の権利義務を包括的に承継することになります。

そして、相続人が複数人いる場合には、相続された財産は、相続人間で遺産共有状態という特殊な共有状態に置かれます。

かかる遺産共有状態を解消して、単独で権利を行使することができる状態に置く方法として、遺産分割協議があります。

 

遺産分割協議は、遺産相続において最も重要な段階の一つです。

遺産分割協議がスムーズに進めば、相続手続きも円滑に進みます。

しかし、協議がまとまらない場合は、相続人間の不和が生じることがあります。

 

このページでは、遺産分割協議の進め方と、協議がまとまらない場合の対処法について説明します。

遺産分割協議の進め方

まずは、遺産分割協議の進め方について説明します。

遺産分割協議は、相続人たちが遺産の分割方法について合意するための協議です。

具体的には、相続人たちが希望する相続分を話し合い、協議の結果、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、遺産分割の基本的なルールを定める文書です。

 

①相続人を確定する

まずは、誰が相続人であるかを確定する必要があります。

戸籍謄本、改製原戸籍謄本などを使用して相続人を特定します。

もし所在不明の相続人がいる場合には、戸籍の附票を取り寄せて、住民票上の住所を特定します。

また、相続人が認知症等によって能力を欠いている場合には、成年後見人の選任が必要です。

相続人が住民票上の住所に居住しておらず所在が分からない、あるいは生きているかどうかもわからない場合には、不在者財産管理人の選任または失踪宣告の請求をする必要があります。

 

②相続財産を確定する

次に、相続財産を確定する必要があります。

相続財産を確定するには、被相続人が死亡した時点で所有していた財産を調査する必要があります。

被相続人の財産は、不動産、預金・貯蓄、有価証券、現金、保険金、債権、債務、動産(家具や自動車などの動く財産)、知的財産など多岐にわたります。

 

③遺産分割の方法を決定する

相続人と相続財産が確定したら、次に遺産分割の方法を決定します。

 

具体的相続分というのは、各相続人の相続分を金額であらわしたものです。

遺産の分け方には、遺産そのものを分ける現物分割のほか、売却して売却代金を分ける換価分割、特定の相続人が遺産を取得して他の相続人には持分に相当する金銭を支払う代償分割があります。

相続人間が話し合って決めるため、柔軟に分割することが可能です。

 

協議の内容を遺産分割協議書に記載をする。

さいごに、協議の内容を遺産分割協議書に記載します。

これによって遺産分割の内容が明確化され、後に生じる恐れのある紛争の予防となります。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうするか

次に、遺産分割協議がまとまらない場合の対処法について説明します。

遺産分割協議がまとまらない場合、以下の方法があります。

 

1.調停

調停は、第三者の調停員が仲介役となって、相続人たちの意見をまとめ、合意に導く方法です。

調停によって合意が得られれば、分割協議書を作成し、相続人たちはそれに基づいて遺産分割を進めます。調停は、裁判所に申し立てることができます。

 

2.裁判

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所に判断を求めることができます。

裁判所では、相続人たちの主張を聞き、遺産の分割方法を決定します。

裁判所の決定は、法的に拘束力があるため、相続人たちはその決定に従う必要があります。

ただし、裁判は時間と費用がかかるため、最終手段として考えるべきです。

遺産分割にお困りの方は西宮駅前法律事務所までご相談ください

遺産分割協議は、相続手続きにおいて最も重要な段階の一つですが、複雑な内容となっています。

相続人たちは、情報を共有し、協議の進行についてルールを決めることで、スムーズな協議を進めることができます。

しかし、お互いの利害に関することなので、協議がまとまらないことが多くあります。

協議がまとまらない場合は、調停や裁判などの手段を利用することも考える必要があります。

相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、法律の専門家である弁護士に相談することが求められます。

西宮駅前法律事務所は、相続に関する問題の法律相談を承っております。

「遺産分割協議をやり直ししたい」、「兄弟に相続させたくない」、「公正証書遺言を作成したい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしております。

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