雇用 労働問題

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    労働問題に対応するためには、労働法や裁判・労働審判などの手続きについての専門的な知識が欠かせません。誤った知識に惑わされることなく、正確な知識を得て最適な解決方法を実行するためには、弁護士への相談が一番の近道です。 【交渉・裁判手続などの代理】弁護士は、使用者との交渉や裁判所に対する手続きなどをお客様に代理して行...

  • 労働審判と労働訴訟について

    労働審判は、労働問題を迅速に解決するために設けられた制度です。3回以内の審理を経て調停か審判が下されます。労働審判には裁判上の和解と同一の効力があります。裁判上の和解には判決と同様の執行力があるため、労働審判を債務名義にして、使用者に賃金や損害賠償の強制執行をかけることもできます。労働審判の審理は、裁判官と有識者...

  • 未払いの残業代を請求をするするには

     西宮駅前法律事務所では、不当解雇への対応や未払い賃金の請求など、さまざまな労働問題に対応しております。西宮、甲子園など阪神沿線にお住まいの方で、給料の未払い、職場における不当な取扱い、解雇などでお悩みの方はぜひ西宮駅前法律事務所までご相談ください。

  • 不当解雇とは

    労働契約法16条は、雇用期間途中の解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効であると規定しています。判例は「社会通念上相当」であるといえるためには、使用者と労働者の信頼関係を破壊するような行為や犯罪や重大なハラスメントなどの懲戒事由にあたる行為、人員削減でしか回避でき...

  • セクハラ・パワハラに対する慰謝料請求

    セクハラは男女雇用機会均等法、パワハラは労働施策総合推進法(2020年2月現在未施行)、マタハラ・パタハラは男女雇用機会均等法・育児介護休業法で規定されています。具体的には、就業規則の改定や研修などハラスメントを防止するための施策のほか、ハラスメント被害者が安心して相談し会社がハラスメントを解消するために十分な対...

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事務所概要

名称 西宮駅前法律事務所
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連絡先 TEL:0798-36-3680
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
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