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モラハラによる離婚

モラルハラスメント(モラハラ)とは、殴る・蹴るといった暴力を用いるのではなく、道徳や倫理に反するような言葉や行動で相手に嫌がらせをする行為を指します。
モラハラに該当する行為としては、大声でどなる・理由もなく無視をする・異常な束縛をするといったものが挙げられます。

 

こちらのモラハラは、離婚をする際の理由(法定離婚原因)とすることが可能です。
相手方が離婚に同意をしない場合であっても、受けたモラハラが法律上の離婚原因である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを立証すれば、調停や裁判で離婚を認められる可能性は十分にあるのです。

 

こちらでは、モラハラを理由とした離婚をする際のプロセスについてご説明いたします。

 

1.証拠の収集
まず、モラハラによる離婚をするための前段階として、証拠の収集を行います。
モラハラは、身体的な暴力とは異なる言葉や行動による嫌がらせであるため、客観的に被害を立証することが困難です。
そのため、モラハラを理由に離婚をするためには、婚姻の継続が難しいことを立証するための証拠収集が必要不可欠なのです。
証拠として有効となるものは、モラハラの内容を記録した日記やノート・モラハラを受けた場面を撮影した動画や録音のデータ・加害者からのメールやSNSのメッセージ・医師の診断書などが挙げられます。

 

2.協議離婚の検討
次に、相手方との話し合いを行うことで協議離婚を検討します。
こちらの話し合いでは離婚をするか否かということのみならず、慰謝料や財産分与、子供の親権などの内容を決める必要があります。
この際に、加害者側は自身の非を認めずに逆上するなど対等に話し合いを進めることが困難な場合もございますので、弁護士などの第三者に立ち会ってもらったり、代理人として交渉を進めてもらったりすることも有効な手段です。

 

3.離婚調停の申し立て
協議がまとまらない、もしくは協議を行うことが不可能である場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申立を行います。
こちらの調停では、相手方と顔を合わせずに、調停委員が仲介役として話し合いを進めることになります。
この際には、調停委員に言い分を理解してもらうために、収集した証拠を示しつつ、モラハラの実情を具体的かつ説得的に説明することが重要です。

 

そして、調停で相手方が離婚に応じない場合には離婚訴訟を行います。
この際に、裁判所が離婚を認めれば、相手方の意思に関係なく離婚をすることが可能です。

 

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