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遺留分と法定相続分の違い

遺留分と法定相続分は異なります。

 

■法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人が、遺言によって遺産分割方法が指定されていない場合に、被相続人の遺産全体から相続する割合のことをいいます。

 

相続人が一人しかいない場合には、法定相続分は100%になりますが、相続人が複数人いる場合には、民法上定められた割合に従って、定められることになります。

 

例えば、家族6人(夫・妻・子供が4人)で、夫が亡くなった場合の各法定相続分は、

 

妻:長男:次男:長女:次女
=2分の1:8分の1:8分の1:8分の1:8分の1

 

になります。

 

■遺留分とは
遺言で、誰がどの程度財産を相続するかは自由に決めることができるとすると、被相続人(亡くなった方)の財産で生計を立てていた遺族が適切に財産を相続できずに、生活が困窮してしまう可能性があります。

 

そこで、民法は、最低限の相続割合を一定の親族に保障しています。この相続割合のことを遺留分といいます。
兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分を有します。
遺留分に反する遺言は、効力を持ちません。

 

遺留分は、遺留分を算定するための財産の価格に3分の1または2分の1をかけた額です。

 

例えば、先程の家族であれば、遺留分はおよそ、

 

妻:長男:次男:長女:次女
=4分の1:16分の1:16分の1:16分の1:16分の1

 

になります。

 

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