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婚姻費用分担請求とは

「配偶者の不倫が発覚したために、離婚を検討して別居をはじめたが、経済的に厳しく生活が苦しい。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けており、耐えられずに別居して離婚することにしたが、生活が苦しい。元の場所に戻るしかないのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる夫婦のなかには、別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちになられる方が決して少なくありません。

 

このページでは、離婚にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、婚姻費用分担請求についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりたいと思います。

 

■婚姻費用とは
そもそも婚姻費用がどういったお金をさす言葉なのか、整理しておきましょう。
婚姻費用とは、夫婦が結婚期間中に要する生活費全般をさす言葉です。

 

結婚生活をおくるうえで、食費はもちろん、水道代や光熱費、住宅にかかる住居費など、幅広い支出が必要です。
夫婦の間に子どもが生まれた場合には、子どもの食費や教育費などもかかることになります。

 

こうした婚姻費用について、夫婦のどちらか一方だけが負担することは、合理的とは言えません。
民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあります。
このように、婚姻費用は夫婦で分担して負担するべきだと考えられているのです。

 

■婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、婚姻費用を配偶者に対して請求することをさします。
とくに、離婚に向けて別居している夫婦のうち、収入が少ない方が多い方に請求することをさすことが一般的です。

 

婚姻費用の分担義務は、離婚が成立するまで存在します。
したがって、別居しているからといって、相手に一切経済的な支援をしなくて済むということではないのです。

 

■婚姻費用分担請求の方法
婚姻費用の分担を配偶者に対して請求する方法として多いのは、婚姻費用の分担請求調停を起こすことです。
家庭裁判所に申し立てを行うことで、調停を行い、その中で婚姻費用の金額や支払いについて合意することを目指すのです。
もちろん、調停ではなく直接請求して支払いを求めることも可能ですが、支払われないケースも多くあります。

 

婚姻費用の分担請求調停が不成立に終わると、裁判に移行するのではなく、そのまま審判手続が開始され,裁判官がさまざまな事情を考慮したうえで、その職権により審判をすることになります。

 

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