養育費の支払い義務は何歳まで?
子どもがいる状態で離婚される場合、養育費の取り決めをしておくことが重要です。養育費とは、子どもが自立するまでに支払われるべき費用のことをいいます。たとえ親権がなくなったとしても、親子であれば子どもを扶養する法的義務があります(887条1項)。
養育費を何歳まで支払うべきか、一律に決まっているわけではありません。一般的には、子どもが経済的に自立するまでとされます。そのため、高校卒業までの場合もありますし、大学に進学した場合には、大学卒業まで支払うこともあります。支払い義務が何歳までであるかは、親の収入や家庭環境、就学状況などを考慮して判断されます。
一方で、途中で支払い義務が消滅することもあります。たとえば、養育費を受け取っていた側の親が再婚をし、その再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合です。この場合、養育費の支払いが免除されることもあります。
離婚後にトラブルを抱えないためにも、養育費についての取り決めは、離婚協議時にしっかり話し合っておくことが重要です。そして、決めた内容は、公正証書で記録しておきましょう。
離婚協議がなかなかまとまらない際には、弁護士に相談することをおすすめします。当事者同士では冷静に話し合えなくても、弁護士が代理することで、円滑に話を進めることができます。
離婚問題でお困りの方は、西宮駅前法律事務所までご相談ください。当事務所は、兵庫県西宮市に所在し、阪神本線芦屋駅、打出駅、香櫨園駅、西宮駅、今津駅、久寿川駅、甲子園駅周辺を中心に、ご相談を承っております。離婚問題のほかにも、労働問題、交通事故、自己破産、相続問題など、多岐にわたって業務を行っております。
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