相続放棄のメリット・デメリット
■相続放棄とは
相続放棄とは、故人の遺産を相続するための方法のうちの1つになります。人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方の遺産を相続人が引き継ぐことになりますが、その方法は3つあり、それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄といいます。単純相続とは、故人の遺産をそのまま全部承継するという遺産相続方法になります。
しかし、故人の遺産の中には、相続人にとって必ずしもプラスになるものだけでなく、マイナスとなる財産も含まれている可能性があります。例えば、故人が生前、借金の返済を途中のままにしていた場合を考えてみましょう。この状態で単純承認をし、故人の遺産をそのまま全部承継すると、故人が負っていた借金返済義務までをも相続人が負うことになってしまいます。
このように、相続財産の内容によっては、単純承認によって全て承継してしまうと、相続人にとって引き継ぎたくないようなものまで承継することになってしまうのです。そこで、マイナス財産までは相続したくないという相続人のニーズに合った遺産相続方法として、限定承認若しくは相続放棄をしていくということになります。
●限定承認と相続放棄
マイナスの財産を引き継ぎたくないという相続人のニーズに合わせて、限定承認と相続放棄という制度が設けられています。ここでは、この2つの制度について確認していきます。
まず、制度の中身についてですが、限定承認は、故人の遺産のうちマイナスの財産を、プラスの財産の限度で引き継ぐという制度です。その一方で、相続放棄は、故人の遺産の一切を引き継がないという制度です。そのため、相続放棄をするということは、遺産を引き継ぐ相続権そのものを放棄することになります。また、限定承認も相続放棄も、相続発生後から3か月以内に申告期限が定められています。この申告というのは、制度を利用するために、事前に家庭裁判所へ申立てをするということです。単純承認の場合には、何の手続きも必要ありません。そのため、限定承認や相続放棄を行わない場合には、何の手続きもしなければ、当然に単純承認をしたものとして考えられるということです。
さらに、家庭裁判所への申立ては、限定承認の場合には法定相続人全員で行う必要がある一方、相続放棄の場合には単独で申立てをすることが可能です。
●相続放棄のメリット・デメリット
ここまで、限定承認という制度と比較しながら相続放棄について確認してきました。ここでは、先ほど確認した内容から、相続放棄のメリットおよびデメリットを見出していきます。
相続放棄は、遺産の一切を承継しない制度ですから、相続手続きに全く関与しなくて済むということになります。相続トラブルに巻き込まれる心配もなく、マイナスの財産を引き継ぐこともないため、この点はメリットといえるでしょう。しかし、プラスの財産も全く引き継ぐことができない点はデメリットにもなり得ます。
また、単純承認とは異なり、相続発生後から3か月以内に申告し、行わなければならない必要がある点はデメリットといえます。そして、申立てを要する点でも手続きの煩雑さからデメリットといえるかもしれません。しかし、限定承認と比べれば、法定相続人が複数人いても単独で家庭裁判所に申立てをすることができる点はメリットとなるでしょう。
西宮駅前法律事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続放棄をすべきか分からない、相続放棄をしないとすればどうすればいいのか、といったお悩みを抱えている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。弁護士がお話を伺い、丁寧にご説明させていただきます。
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